東京 中央区の弁護士 離婚問題
夫婦間において、親権者の指定、財産分与、慰謝料、養育費などの問題について話し合いによって解決できる場合は、協議離婚することができます。しかし、相手方が確実に履行してくれるか分かりません。このような場合には公正証書を作成するという方法もあります。
夫婦間での話し合いでは合意できない場合や、相手方に離婚意思がない場合、財産分与、慰謝料、親権について合意ができない場合などには、離婚の調停を申し立てることになります。調停においても話がまとまらないときは、離婚の訴訟を提起することとなり、法律で定められた離婚原因があると裁判所で認められれば離婚判決が下されることになります。
離婚についても専門的な知識が求められますので、早急に弁護士に依頼することをお勧めします。