借金問題相談無料・全国対応  土日祝も受付中
【第一東京弁護士会所属】

お電話でのご相談

メールでのご相談

借金問題相談無料・全国対応  土日祝も受付中
【第一東京弁護士会所属】

お電話でのご相談

メールでのご相談

相続(遺留分・遺産分割)

Inheritance

相続(遺留分・遺産分割)

Inheritance

HOME | 相続(遺留分・遺産分割)

相続(遺留分・遺産分割)について

相続

相続(遺留分・遺産分割)

故人が亡くなられる前は、良好な関係であったのに、いざ故人に財産があることが判明すると、突如親子や兄弟であっても、関係が悪くなることもあります。
遺言書があれば、原則として、その通り分割されますが、遺言書があっても、遺留分といって最低限残さなければならない額を侵害している場合には、その分を精算しなければならない場合もあります。

また、遺言書がない場合には、遺産分割という手続きをしないと、遺産を分けることはできません。
法定相続分といって、故人との関係によって決められている相続割合で分けるのが原則ですが、特別受益や寄与分と言われるものを調整しなければ、まとまらないケースもあります。

遺留分減殺請求

遺留分とは


相続財産が、相続人のうちの一部に集中するのを防いで、最低限の相続権を確保するため、遺留分と言われるものが、認められています。
割合としては、相続分の2分の1が遺留分として認められます(直系尊属のみが相続人となる場合については3分の1)。
 

遺留分減殺請求とは


遺留分を侵害した遺言書も当然には無効とはなりません。つまり、遺言書自体は有効とされますので、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求をしてはじめて、遺留分を確保することができることとなります。
 

遺留分減殺請求の消滅時効には時効があります。


次の期間を過ぎると遺留分減殺請求ができなくなってしまいます。
●相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年
●相続開始のときから10年

遺産分割

遺産分割の方法について争いがある場合には


まずは、相続人間で遺産分割協議を行います。ご自身でなさっても、弁護士を代理人としても構いません。
合意が整えば、遺産分割協議書に調印をすれば成立します。
 

合意ができないときは


家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
遺産分割の審判に移行することもあります。
 

寄与分とは


被相続人の財産の維持又は増加に寄与した相続人がいる場合に、その寄与の程度に応じて、法定または指定相続分を超える額の財産を取得させることで、公平を図る制度です。
事業資金の提供をしたり、借金を返済したりした場合があたります。
  

特別受益とは


相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や生計の資本として贈与を受けた人がいる場合に、相続開始の時の財産に贈与の額を加えたものを相続財産とみなして、精算することで、公平を図る制度です。
住宅の購入資金の贈与を受けた場合などがあたります。

相続に関する諸問題は、専門的知識を必要とすることが多いことから、当事務所にご相談されることをお勧めします。