◆刑事事件Q&A◆
- Q:逮捕の期間はどれくらいですか?
- 2~3日間です。警察は、逮捕後48時間以内に身柄を検察官に送検(送致)しなければいけません。また、検察官は24時間以内に勾留請求するか、釈放するか、起訴するかを決めます。
- Q: 勾留は何日間続きますか?
- 原則として10日間と決められていますが、引き続き勾留が必要だと判断された場合は、さらに10日間の範囲内で延長されます。
- Q: 勾留後の手続きを教えてください。
- 検察官は、容疑者の勾留期間が終わるまでの間に、容疑者を起訴(裁判にかける)かどうかを決めます。その結果、① 不起訴になれば、釈放されますが、② 起訴されれば、裁判までの間、身柄の拘束が続きます(保釈が許可される場合もあります)。
- Q: 裁判の結果について教えて下さい。
- ① 無罪となり釈放される場合
- ② 執行猶予となる場合(有罪ではあるが、刑の執行が一定期間猶予される場合)
- ③ 有罪となり、罰金刑や懲役刑などが課せられる場合
- があります。
- Q: 私選弁護人と国選弁護人の違いを教えて下さい。
- 国選弁護人被疑者・被告人のために国が選任する弁護人を国選弁護人といいます。被疑者であっても、多くの事件について勾留後に国選弁護人を利用することが可能です。
- 私選弁護人被疑者・被告人のために自分自身または家族等が選任する弁護人を私選弁護人といいます。私選弁護人は、逮捕・勾留される前の段階でも選任することが可能です。被疑者段階で国選弁護人を利用できない事件でも、私選弁護人を利用することができます。
- その他のご質問は、お気軽にお電話でお問い合わせ下さい。
Q&Aの最終更新日 :
2015-12-05