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時効援用

Prescription

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時効援用について

時効援用

時効援用

借金・クレジットカードの利用には、時効というものがあります。
時効にかかっているにもかかわらず、請求書が届いたからと言って、知らずに債務を認めてしまったり、支払いをしてしまったりすると、払わなくていいものまで、支払いをおこなってしまうかもしれません。

とくに、債権回収を専門とする業者からの請求書には注意が必要です。
請求書ではなく、訴状や支払督促が来ていても時効を主張できる場合があります。

支払い等の行動を起こす前に、早めにご連絡を。

最新相談・解決事例集

中央債権回収株式会社から債権譲渡通知書を受け取った方

三菱UFJニコス株式会社(日本信販・DCカードなど)が債権を中央債権回収株式会社に債権譲渡した旨の債権譲渡通知書が、突然送られるという相談が増えてきています。
添付されている登記事項概要証明書に、「69,898,744,246円」と高額な金額が記載されているので、受けとった際に驚かれる方も多いですが、こちらの金額は、三菱UFJニコス株式会社が中央債権回収株式会社に今回債権を譲渡した総額なので、相談者様への債権以外も含んだ金額です。
5年以上支払いをしていないのであれば、時効の援用を行えば、解決する可能性が高いので、突然の通知に驚かれた方、自分で債権回収会社へ連絡するのは気が引ける方は、お気軽にご相談下さい。

ティーオーエムから、電報が届くケース

ティー・オー・エム株式会社から、電報が届いたという相談も増えています。電報には、「あす かならず れんらく されたし ティーオーエム」「れんらくさき0120-86-6803」と記載されています。
電報は漢字が使えないため、このような記載になるのでしょう。
ただ、安易に連絡してしまうと、債務の承認として、時効が振り出しに戻り、援用できなくなってしまうケースもありますので、早めにご相談下さい。

れいわクレジット管理株式会社からのお知らせ

れいわクレジット管理株式会社から、三菱UFJニコス株式会社の債権を会社分割により承継し、その後、MUニコス・クレジット株式会社から社名変更したというお知らせが届いたという相談も増えています。
このお知らせには振込先口座の情報も記載されていることも多いのですが、安易に少額でも振り込んでしまうと、時効が振り出しに戻ってしまう可能性もありますので、まずは、お気軽にご相談下さい。

時効の援用が認められやすい業者

銀行・消費者金融・クレジットカードの支払いを長期にわたり延滞し、債権が債権回収会社に移った。

令和2年3月31日以前に成立した債権については、貸主が商人であれば、商事債権として5年の消滅時効にかかります(商法522条)。そのため、銀行・消費者金融・クレジットカードの支払いを5年以上、滞納していれば比較的、時効の援用が認められやすいと言えるでしょう。

時効の援用が認められにくい業者

信用金庫や住宅金融支援機構などの借入れを長期にわたり延滞している。

信用金庫は、昭和63年10月18日付最高裁判決において、商法上の商人には当たらないとされていますので、時効期間は10年となります。住宅金融支援機構も同様に商人に当たらないとされています。そのため、これらの業者からの借入は時効の援用が認められないと言えるでしょう。
もっとも、中には時効の援用が認められた事例もありますので、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。

時効の援用の失敗事例

時効完成前に債務承認書に記載した。

信用保証協会などは、時効が完成しそうになると債務者に債務承認書への署名捺印を求める事例が目立っています。当所が扱った事例でも、そういったケースもございました。
その場合は、任意整理や自己破産などの他の手続きを利用して解決を図っていることが多いです。

時効完成前に訴訟・支払督促の申立てを受けた。

債権者によっては、時効完成前に訴訟の提起や支払督促の申立てを行う業者も多く、その場合、時効期間は判決が確定した時から10年となります。当所の事例の中にも、過去に裁判手続きを起こされていたことを失念し、時効の援用が認められなかったケースもあります。

時効の援用の手続き、まずは弁護士にご相談を。

安易に債権回収会社等に、回答してしまったことを債務の承認と判断され、時効が認められなくなってしまうこともあります。
そのため、時効の援用の手続きについては、専門家である弁護士が作成した内容証明郵便で対応した方がいいといえるでしょう。
当事務所は時効の援用のご相談を相談無料で対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

費用

一般の業者 

1社あたり 35,000円(消費税・実費込み)

訴訟・支払督促等を起こしてきた業者

1社あたり 100,000円(消費税・実費込み)

※金融業者以外からの請求や、複雑な事件と判断した場合、上記金額で対応できない場合もございます。詳しくはお問い合わせ下さい。