BitTorrent(ビットトレント)・トレント利用による著作権侵害の開示請求でお困りの方へ【全国対応】
はじめに
近年、BitTorrent(ビットトレント)やその他のトレント互換ソフト(μTorrent(µTorrent)、BitComet、Vuze(Azureus))を利用して、アダルトビデオ・アニメ・漫画・音楽などをダウンロードした結果、プロバイダから発信者情報開示に関する意見照会書が届き、著作権者側から開示請求されるケースが全国的に増えています。
当事務所では、全国どこからでもオンラインでご相談が可能です。
家族や勤務先に知られずに解決したいという方からのご相談も多数お受けしています。
法律事務所によっては、アダルトビデオにのみ対応している弁護士もおりますが、当事務所は、アダルトビデオはもちろん、アニメ・漫画・音楽、全てに対応実績があります。
経験豊富な代表弁護士が、親切丁寧に対応致します。
トレントの仕組みと著作権侵害リスク
BitTorrent(ビットトレント)とは、インターネット上で大容量のファイルを効率的に送受信するために開発された、
P2P(ピア・ツー・ピア)通信技術を利用するファイル共有システムです。
通常のダウンロード(サーバーから一方的にデータを受け取る仕組み)とは異なり、
利用者同士(ピア同士)が直接データを分割して送受信します。
具体的な仕組みは以下の通りです。
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ファイルを共有したい人が「.torrentファイル」を作成し、トラッカーサーバーに登録する。
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ダウンロードしたい利用者(ピア)がこの.torrentファイルを開くと、
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ピア同士はファイルを少しずつ交換し、同時にアップロードとダウンロードを行う。
この仕組みにより、通信速度が速く、大容量ファイルを効率的に配布できるという利点があります。
しかし、ここに大きな法的リスクがあります。
著作物(アダルトビデオ・アニメ・漫画・音楽など)をアップロードしている状態になります。
その結果、第三者が自由にダウンロードできる状態を作り出してしまうこととなり、
著作権侵害(送信可能化権の侵害など)に該当する可能性があります。
関連する著作権法と法的リスク
■ 違法アップロード(送信可能化行為)
・著作権法第23条(公衆送信権・送信可能化権)
著作者は、その著作物を公衆送信し、または送信可能化する権利を専有する。
➡ トレントを利用して著作物をネット上にアップロードし、
他人が自由にダウンロードできる状態に置くことは、
送信可能化権の侵害に該当します。
トレントでは、ファイルをダウンロードする際に同時に他の利用者にデータを自動的に送信するため、
著作物をアップロードしている状態になることがあります。
これは明確な著作権侵害行為であり、民事上の損害賠償や刑事罰の対象になります。
■ 違法ダウンロード(違法と知りながらの取得)
・著作権法第30条第1項第3号
違法にアップロードされた著作物であることを知りながらダウンロードする行為は、私的使用の目的であっても著作権侵害となる。
➡ 違法アップロードされたアダルトビデオ・アニメ・漫画・音楽などを、
私的利用目的であっても著作権侵害にあたります。
つまり、「自分だけが見るつもりだった」「販売目的ではない」という理由では免責されません。
■ 民法第709条(不法行為による損害賠償)
・民法第709条
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
➡ 違法アップロードや違法ダウンロードを行った場合、
著作権者はこの条文に基づき、損害賠償請求を行うことができます。
トレントソフトを通じて他人の著作物を違法にアップロード・共有した場合はもちろん、違法と知りながらダウンロードした場合にも、
民事上の損害賠償責任が発生します。
■ 著作権法第119条(刑事罰)
・著作権法第119条1項
著作権、出版権または著作隣接権を侵害した者は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。
・著作権法第119条3項
違法にアップロードされた著作物を違法と知りながらダウンロードした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはこれを併科する。
➡ この規定により、BitTorrentなどのトレントを利用して
アップロード(送信可能化)した場合はもちろん、
ダウンロードした場合にも刑事罰の対象となります。
特にアップロード行為は「著作権(送信可能化権)」の侵害にあたり、
10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金という非常に重い刑罰が科される可能性があります。
また、違法にアップロードされたアダルトビデオ・アニメ・漫画・音楽などを、その違法性を知りながらダウンロードした場合も、2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象となります。
➡ 悪質と判断された場合、警察による捜査・書類送検・刑事裁判に発展するケースもあります。
■情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法・発信者情報開示)
・情報流通プラットフォーム対処法第5条、第6条
権利が侵害されたとする者は、プロバイダ等に対し、発信者情報の開示を請求することができる。これがいわゆる開示請求です。
➡ これに基づき、あなたの契約情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど)が開示される可能性があります。
その前段階として、プロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書いわゆる「意見照会書」が送られてきます。
意見照会書が届いたらすぐに弁護士へ相談を
「発信者情報開示に関する意見照会書」は、無視・放置してはいけません。
返送を怠ると、裁判所の判断でプロバイダが情報を開示する場合があります。
ただし、弁護士による早期対応で以下のような解決が可能です。
✅ 家族や勤務先に知られずに和解できる
✅ 損害賠償額を大幅に軽減できる
✅ 裁判を回避して穏便に解決できる
弁護士による全国対応の著作権トラブル解決
BitTorrentなどのトレントを利用した著作権侵害は、
「知らなかった」「自分はダウンロードしただけ」という認識でも責任を問われる場合があります。
当事務所では、全国どこからでもオンライン・お電話でのご相談・ご依頼に対応しており、
これまで数多くのトレント著作権侵害案件を解決してきました。
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オンライン・電話相談可(全国対応)
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匿名・秘密厳守
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トレントに関する相談は無料
BitTorrent・トレント著作権トラブルでお悩みの方へ
以下のような場合は、すぐにご相談ください。
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発信者情報開示に係る意見照会書が届いた
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著作権者や代理人弁護士から通知書が届いた
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家族や職場に知られずに解決したい
早期対応が、被害を最小限に抑える鍵です。
全国どこからでも、オンラインでご相談を承ります。
全国対応・オンライン相談で迅速解決
BitTorrent(ビットトレント)やトレントソフトを通じた著作権侵害トラブルは、
早めに行動することで、裁判を回避し、損害を最小限に抑えることが可能です。
当事務所では、全国どこからでも弁護士によるオンライン相談を受け付けています。
専門知識と豊富な解決実績で、あなたの問題を迅速にサポートします。
全国対応・無料相談
お気軽にお問い合わせください。秘密厳守でご対応いたします。
弁護士費用について
トレントに関する問題の法律相談は無料です。
トレント利用に関する示談手続きの弁護士費用 | 着手金 150,000円(税込) 報酬金 150,000円(税込) 実費込みの金額です。 分割払いも可能です。 クレジットカード決済も利用可能です。 相手方から民事訴訟や刑事告訴があった時は別途費用を頂きます。 2社目以降は、ご事情により減額致します。 |